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職員家族へのインフルエンザ予防接種について

お世話になります。
夫婦で法人を経営しています。
私と妻が役員、妻の父がアルバイトという構成です。
私と妻はインフルエンザ予防接種を受けました。
妻の父は注射部位が腫れるとのことで受けていません。
役職などの基準をつくらず希望する者全員が予防接種を受けられるように規定する場合は、福利厚生費として予防接種費用を損金計上できると知りました。
質問ですが、職員の家族(子供など)のインフルエンザ予防接種も福利厚生費で処理できますでしょうか。
出来るとしても、職員への給与・賞与と見なされないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

福利厚生費として処理できるのは職員さんの分であり、ご家族の分はその職員さんへの給与とみなされ、源泉税の問題が生じるものと考えます。
宜しくお願いします。

服部先生ありがとうございました。

本投稿は、2015年11月24日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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