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社外の役員報酬を自社の売上とすることができるか

現在5人で合同会社を経営しています。
メンバーの1人(代表社員)が別会社で取締役を務めることとなり、その別会社で支払われる役員報酬を自社の売上とすることはできますか?

税理士の回答

役員報酬は、個人の所得ですから、売上には計上できないと考えます。
別会社との業務委託契約であれば、その者への役員報酬とはならず売上計上出来ると考えます。

本投稿は、2018年11月20日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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