税理士ドットコム - [計上]土地の賃貸を目的に農地転用した場合、費用は経費となりますか。 - 不動産所得の必要経費に該当します。(支払手数料)...
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計上

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土地の賃貸を目的に農地転用した場合、費用は経費となりますか。

隣接する自動車修理工場に、駐車場として、
畑の一部を分筆して農地転用し貸すことになりました。

土地家屋調査士に依頼した分筆費用ならびに不動産屋に依頼した農地転用費用は、確定申告のとき費用として計上できますか。

費用と計上できる場合、収支内訳書の経費のどの項目に当たりますか。


よろしくお願いします。

税理士の回答

不動産所得の必要経費に該当します。
(支払手数料)で良いと考えます。

追加で質問です。

農転して貸す畑に、小屋(平屋 トタン屋根 3坪程度)があり

その小屋を撤去しました。

撤去費用は不動産収入の経費になるでしょうか。

よろしくお願いします。

本投稿は、2018年12月04日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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