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経費に計上できないもの。ありますでしょうか?また、翌年度に繰り越せる物はどれでしょうか?

物件の購入価格
各種登記費用
物件購入仲介手数料
法人成り費用
信用保証料
火災保険
固定資産税、都市計画税
リノベーション費用

上記で費用に計上できない物はありますでしょうか。

また、上記の合算額が収益を超えるのですが。
超えた分を翌年度の経費計上に繰り越す事が出来る項目はどれでしょうか?

何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

物件の購入価格:土地以外の資産は耐用年数に応じて減価償却費として経費計上します。
各種登記費用:経費計上できます。
仲介手数料:対象物件の取得価額になりますので、土地以外は減価償却費として経費計上します。
法人成り費用:経費計上できます。
信用保証料:保証期間に按分して経費計上します。
火災保険料:当該年分(当該事業年度分)の金額は経費計上できます。
固定資産税、都市計画税:当該年分(当該事業年度分)の金額は経費計上できます。
リノベーション費用:工事内容に応じた耐用年数で減価償却費として経費計上します。
宜しくお願いします。

早速の回答ありがとうございました!

経費の詳細は理解できました、ありがとうございます。

一番気になるのが。
経費の合算額が、収益を超えた場合(マイナス収益)。
超えた分を翌年度の経費計上に繰り越す事が出来ると思うのですが。
全ての項目で繰越が可能なのでしょうか?

ご連絡ありがとうございました。
必要経費が収入を超えてマイナスとなった場合、その年度において「青色申告の確定申告書」を提出している場合には、そのマイナスの金額を翌年以降に繰り越すことができます。

「全ての項目で繰越が可能か?」という意味が読み取れませんでした。
その年の収入から必要経費を控除し、その結果がマイナスになった場合のそのマイナスの金額が繰り越せる金額になります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年01月03日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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