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計上

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中古品の仕入れ経費算入について。古物商許可が必要ですか?

はじめまして。産業用装置を設計・製造しています。
ヤフオク!、メルカリ、部品販売サイト等で仕入れた中古部品(未使用品・新古品)を装置の一部に組み込む事があります。

古物商許可を持っていないと仕入れ経費に算入できないのでしょうか?
仕入れた部品をそのまま転売している訳ではありませんが、いわゆる古物を仕入れ~販売している流れにはなるのではと考えています。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

中古品を材料として利用している訳ですから、古物商の許可は必要ないと考えます。

山中 様
早速のご回答ありがとうございます。モヤモヤが晴れてスッキリしました。

本投稿は、2019年03月17日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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