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学習塾の収益計上時期について

夏季冬季講習を売上計上する場合、例えば夏季講習が7~8月と月をまたぐ場合は
7月に収益を計上すればよいのでしょうか

税理士の回答

受講料を講習開始時に受け取り、かつ、途中返金ができない契約内容であれば、7月の売上として処理すれば宜しいと考えます。

ありがとうございます。講習開始日は全員7月の第三月曜日に一斉に始まるのですが
入金時期は6月に早めに入金する生徒もいれば、8月ごろに入金する生徒もいます。
その場合はどうすればよろしいでしょうか

ご連絡ありがとうございます。
途中で講座を受けなくなった人への返金はあるのでしょうか。
つまり、受けた講座の分だけを請求するのか、全期間分を請求して返金はないのか、それによって取り扱いも異なってきますのでお知らせ頂ければ幸いです。

返信ありがとうございます。
全期間を請求して返金はありません。

ご連絡ありがとうございます。
全期間を請求して返金がないということであれば、講座が始まるとき(7月)に全額を売上として計上するものと考えます。

本投稿は、2019年03月18日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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