経費計上の可否
お世話になっております。
私は個人事業としてライター業務を行っています。
そして仕事の中には、経済や金融関連書籍の概要や注目ポイントなどを解説することで、報酬を得ているものがあります。
この場合、購入した書籍は「新聞図書費」として経費計上して問題ないでしょうか。
また、確定申告の際には書籍を購入した際のレシートを自宅で保管しておくことでよろしいでしょうか。
税理士の回答
その様な書籍代は(新聞図書費)になります。
領収証(レシートも可)を保存する事になります。
山中様
ご連絡ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年04月22日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。