総務部メール室の送り状について
宅急便の送り状の保存期間は棚卸し資産に関してのみ5年保存とのことですが、私はメール室という配送関係の部署にいます。総務部に属しています。法定保存文書の表を見ると、総務関係の保存文書の中に送り状は見当たらず、税務関係のところに送り状の記載があります。なので
送り状の保存は財務関係の部署が保存をするべきであり総務部メール室は保管の義務はないのではないかと思うのですが?いかがでしょうか。
税理士の回答

酒屋就一
部署に関係なく、会社として保存義務があります。
保管部署は会社によって異なりますが、税務調査の際には社内で作業分担して対応する必要がありますので、規模の大きな会社では作成部署にて保管としているケースも多いかと思われます。
会社として保存義務がありますので、どこの部署でも、保存されていれば、問題はないと考えます。
本投稿は、2019年04月30日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。