不動産の仲介手数料の収益認識について
不動産の仲介会社です。
仲介料を売買契約時に50%受領し、残金は売買契約の決済時に50%する際の経理処理は
① 契約時 「前受金」として50%処理 決済時「売上」100%を計上
② 契約時 「売 上」として50%処理 決済時「売上」 50%を計上
③ 契約時 「売 上」として100%処理
上記3つの内どれが正しいのでしょうか?
税理士の回答

仲介をしてあげる相手方とその仲介の対価として受け取る仲介料の金額が決まっているのであれば、その合意があった時点で収益を認識するので、合意のあった時に「売上」として100%処理となります。
三浦税理士様
回答ありがとうごさいます。
合意があった。。とは媒介契約書等にて仲介料の明記がある場合を指すのでしょうか?
明記があったとして、売買の引き渡し時に値引き等があれば、「売上の戻し」とするのでしょうか?
会社では、従来より50%受領時「前受金」処理し、売買の引き渡し時に「売上」としており、かつ決算時において、未引き渡しの場合は、「前受金」のままで申告をしており、指摘などは受けておりませんが、誤りでしょうか?
「継続処理」により、この経理処理が認容されているのでしようか?
重ねての質問で申し訳ありません。

私の方が読み違いをしていました。売買契約の仲介に対しての仲介料は、その仲介する売買契約が完了した時点でその役務提供にする対価として受け取る権利が確定することから、相談者様のおっしゃる通りで大丈夫です。
値引きについても値引きが確定した時点で値引き処理となります。
三浦税理士様
ご返答ありがとうございます。
それでは、基本通達2-1-21の9との整合性はどうでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180530/pdf/%EF%BC%92%EF%BC%A3.pdf
この中に、同日前に実際に収受した金額があるときは、当該金額についてはその収受した日~
とあり、売買契約時に、50% 受領となると売上計上しなければならないのでしょうか?
それとも、継続して経理すれば、売買契約の完了日に100%売上計上してもよいと認容されるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮です。

基本通達2-1-21の9では、原則としてその売買等に係る契約の効力が発生した日の属する事業年度に益金に算入するものとし、ただし、継続して当該契約に係る取引の完了した日において収益計上していればそれでもいいよということなので、相談者様のように完了日に売上計上する方法を継続していれば大丈夫です。
三浦税理士様
ご回答ありがとうごさいます。
収益認識日を、原則契約日等だけれども、例外として継続経理をしていれば引渡日等でも、どちらを選択しても良いとの解釈ですね?
税理士先生によっては、①の処理は認められないとしているようなので、そもそもの質問をさせて頂きました。
この解釈は、旧通達2-1-11だからきているのでしょうか?通達2-1-21の9からは認められる(認められた)という事なのでしょうか?
たごたび申し訳ありません。

通達2-1-21の9は旧通達2-1-11の考え方を引き継いでいるものと思います。現通達と旧通達を比較していただければお分かりになると思いますが、旧通達にかっこ書き部分が加わっただけで、趣旨は同じです。これは昨年に法人税法22条の2が制定されたからです。法人税法22条では益金の額の意義が規定されていますが、22条の2によって益金の帰属時期、計上すべき金額についての規定が加わったことにより、関連のある通達が全面改正されました。その結果、他の通達との関係からかっこ書き部分が加わったもので、ただし書きの部分で継続して完了をもって収益を計上していればその方法も認めますということだと思います。
本投稿は、2019年05月29日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。