出張時のベビーシッター代
個人事業主です。
日常的な業務の際、
ベビーシッター代は経費にならないことは理解しています。
尚、国内出張や海外出張の際は、
子どもを打ち合わせに同席させるわけにはいかないので、
シッターが必要となり、
その費用は経費計上できるはずだと理解しておりますが、
宜しいでしょうか?
その際の勘定科目は、
どうなるのでしょうか?
税理士の回答
会社が出張者の同伴者の旅費を負担した場合には、原則としてその同伴者分の旅費は役員等に対する給与(賞与)として取り扱うこととなっています。
ただし、例外的に下記の3つに該当すれば損金算入を認めることにしていますが、シッターに関するものは該当しないと思われます。
① 役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合 。
② 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合 。
③ 旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者又は高度の専門的知識を有する者を必要とする場合に、適任者が法人の使用人の内にいないため、その役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴する時 。
本投稿は、2019年06月09日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。