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開業前経費について

太陽光発電を始める予定です。
契約はまだですが、事務用品等を購入してます。
この分は、契約した後に一括して開業前費用で計上していいのでしょうか。
また、現在は現金での取引ですが、口座振込に切り替えるときに注意することはありますか。

税理士の回答

正式な事業開業日前に支出された開業前費用は開業日に一括して繰延資産(開業費)として計上し、5年償却あるいは任意償却することになります。
現金支払を口座振替に切り換えるときには、開業日後に引落されるもので開業前のものがあれば繰延資産に含めることになります。

現在は現金出納簿により、管理してますが、残った現金はどんな項目で、収入に計上すればいいのでしょうか。残金を繰り入れしなくても大丈夫ですか。
よろしくお願いします。

開業日前に現金が残った場合には、その現金を今後事業のために使用するのであれば以下のような仕訳を開業日に計上することになります。
(現金)xxxx (元入金)xxxx
なお、現金を事業のために使用しないのであれば何もする必要はないです。

本投稿は、2019年06月17日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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