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開業時にすでに保有している自家用車の償却について

質問 未償却残高は経費として一括計上して良いでしょうか?

平成25年の4月に300万で家庭用に車を購入しました。平成31年7月より開業し、個人事業主として、その車を営業に使用します。車の取得より6年以上経過しておりますので、未償却残高は経費として一括計上して良いでしょうか?

税理士の回答

未償却残高は、減価償却費が必要経費になります。
なお、非業務用期間については、法定耐用年数の1.5倍で未償却残高を計算します。

未償却残高は、必要経費になります。
プライベートでの利用は業務用ではないため、償却期間が1.5倍で計算しますので、貨物自動車や小型自動車でなければ
通常6年の耐用年数×1.5=9年として定額で償却し、未償却残高を求めますので、今回の場合でしたら、6年3か月経過⇒6年として経過年数を計算し、未償却残高を求め、それをもとに業務用の経費を計算します。

本投稿は、2019年07月03日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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