決算月前の飲食店開業経費について
法人業務の一つで決算期前に飲食店新規開業を考えています。
できるだけの経費を今期に処理したいと考えているのですが、経理処理を詳しく知りたいと思います。よろしくお願い致します。
1.決算期前の新規開業で今期に新規開業経費を今期の決算に参入したい場合、極端な話ですが決算月末までに数円でも売上があれば今期に経費参入してもいいと考えてよろしいでしょうか?
極端な例でたいへん申し訳ございませんが、税務の考えをご教授頂けたらと思います。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
法人で翌期に開業する為の費用を、当期で支出した場合、当期に売上がなくても必要経費にされて、特に問題はないと考えます。
ありがとうございます。さっそく参考にさせて頂きます。
本投稿は、2019年07月25日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。