事前確定届出給与について
3月1日に設立し、9月決算です。設立時に事前確定届出給与を提出していませんでしたが、8月の役員賞与は損金算入できるのでしょうか?
または今から提出しても損金算入できますか?
まだ顧問税理士もつけていないので、他にも提出もれが有るのか無いのかもわからず…よろしくお願いいたします。
税理士の回答
事前確定届出給与に関する届け出をしてませんので、損金経理は認められません。
なお、提出期限も過ぎていますので、損金にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
やはり損金にならないんですね。
法人成りして1期目は消費税は免除されるので損金にならなくても、今回は免除されるので消費税の支払いはしなくて大丈夫ですよね?!
決算が9月末なので11月末までに「事前確定届出給与」を提出すると来期の分は損金算入できる。ことになりますか?
資本金が1千万円未満であれば、第1期は免税事業者になります。
事前確定届出給与は、事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(12月)以内には提出する事になります。
本投稿は、2019年07月29日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。