[計上]役員名義で車購入 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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計上

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役員名義で車購入

よろしくお願いします。
一人合同会社の代表社員です。
この度、社用車として中古車購入する予定ですが、代表社員である私個人の名義で購入したとしても、経費としてみなされますか?

税理士の回答

会社の名義で購入(登録)する必要があります。
個人で購入する場合には、個人から会社に貸し付けることになりますので、個人の確定申告が必要になります。

早速の回答ありがとうございます。
やはり法人名義にしないといけませんね。
反対に開業前から乗っている今の車のガソリン代や税金を経費で落としているのは問題があるのでしょうか?

法人設立後から営業を開始するまでの期間に支払った諸費用で、法人の業務に必要なものは「開業費」として処理することができます。

本投稿は、2019年08月19日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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