カフェで仕事をした場合のお茶代
お世話になっております。
個人事業を営んでいるものです。
個人事業主が気分転換も兼ねてカフェで仕事をした場合、
お茶代を経費にできるという記事をあるサイトにて拝見しました。
こちらは事実なのでしょうか。
また、レシートは手元にありますが、仮に経費計上が可能な場合、
何かレシートの裏に記載しておくべき項目などはありますでしょうか。
税理士の回答

酒屋就一
お仕事でカフェを利用されたのでしたら、経費として問題ないと考えますが、
一人で食事をしたり、お酒を飲んだりといった場合は経費とするべきではないです。
レシートには、仕事で利用した旨をメモしておけばよろしいかと思います。
酒屋様
ご連絡ありがとうございます。
今回は事業主本人と青色専従者である妻の2人で、それぞれ飲み物1杯ずつとなります。
レポートの作成などを行いました。
このケースでは、経費として問題ないでしょうか。

酒屋就一
その内容でしたら、経費とされて問題は無いと考えます
本投稿は、2019年08月19日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。