出張日当について
よく行く出張先でマンションを購入し、時にホテルでなくマンションに泊まった場合、出張旅費規定に規定していればこの場合でも出張日当を支給できますか?
また可能な場合どのように証跡を残せばよろしいでしょうか。
税理士の回答

酒屋就一
出張日当の支給は特に問題ないと考えます。
日当に宿泊費相当を含める場合などはホテル泊の場合と差を設けるのが妥当と思われます。
証跡についてはカラ出張(架空の出張)ではないと証明できる程度のものでよろしいかと考えます。
ありがとうございます。
>>日当に宿泊費相当を含める、>>差を設ける、とはマンション宿泊の場合の日当を、ホテル宿泊より高く設定する方が妥当、ということでしょうか。

酒屋就一
マンション宿泊の場合はホテル代がかからないので、その分日当を低くするのが妥当と思われます。
宿泊費については実費精算としている会社も多いです。
日当と宿泊費は別物と思いますが、宿泊費が発生しないなら日当を低くする理屈が理解できません。
逆なら分かります。(宿泊費がかからない分、日当を厚くする。会社の負担は軽減され経営合理性が生まれる)

酒屋就一
説明不足で申し訳ありません、日当と宿泊費を分けていない場合の話です。
日当と宿泊費は別物とご理解されているのでしたら、特に気にされなくて結構です。
本投稿は、2019年10月16日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。