役員退職金 継続勤務
法人の代表に退職金を支給したいのですが、代表の技術力がまだ必要であり、代表に完全に法人から退いてもらうわけにはいきません。このような場合、代表を辞任して、一般の社員として引き続き雇用することが、退職金を損金算入する上で問題にならないでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
役員退職が名目だけだとダメだと思います。
実質役員の職務、業務を行わないで
一般社員と同じような業務、待遇なら問題ないように思います。
本投稿は、2019年11月13日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。