廃業 確定申告について
廃業時の確定申告について質問です。
7/15に飲食店を廃業しました。廃業後に食品を仕入先に返品し、30000円戻ってきた場合、決算時の仕訳はどうなるのでしょうか。
また、7/1〜8/31までの水道代を廃業後支払った場合、7/15までの水道代は、経費には出来ないのでしょうか。できる場合、どういう計算をしたらいいのでしょうか。
税理士の回答

岡野充博
返品は
現金/仕入
で大丈夫です。
廃業は7/15でも、
全て終わるまでの費用は
全部計上してください。

1.商品を仕入たときに仕入勘定で処理をされていれば、以下の様な仕訳になると思います。
(現金預金)30,000円 (仕入)30,000円
2.廃業後に支払った水道代であれば、経費に計上できます。所得税法では、事業を廃止した場合の必要経費の特例を設けており、廃業後にも必要経費を計上できることを認めています。
ご返答いただいた二人様、ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月12日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。