香典・供花料について
小規模企業の経理を担当しています。
取引先(家族経営)の経営者のお葬式があったため、当社からも供花をしなければと
なったところ、社長が誰かに聞いたらしく、香典とか供花は税務署から厳しく問い詰めるらしいから今回はやめておきましょうと言ってきました。
わたしもそれらしきことを聞いたことがあるのですが、ほんとのところどうなのでしょうか?
そうなると、交際って成り立つのかなって思ったりしています。
どうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用については、いわゆるお付き合いとしての贈答の性格を有するものであることから、交際費等に含まれます。
外部リンク先 国税庁HP「租税特別措置法通達61の4(1)-15(交際費等に含まれる費用の例示)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
多忙の中、教えていただき、本当にありがとうございました。
処理科目を間違えなければ問題ないかもと思いました。
租税特別措置法を時々開いて確認したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月27日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。