詐欺にあった場合
今年FXで30万ほど利益がでているのですが、輸入転売もしており、そちらのほうで8万円ほど詐欺にあいました。
この支払い方法が送金サービスで海外の口座にいれる方法だったのですが、この八万円は経費になりますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業遂行上の詐欺被害額は必要経費に算入可能です。後はその被害額をどう証明するかの問題になってきます。物が届かなかったということをどう証明するかですね。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月28日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。