役員報酬の未払いについて
役員報酬は定期同額である必要があると思いますが、以下のケースは問題ないでしょうか。
ケース1:会社にキャッシュがないため、自分への役員報酬が長期間未払い。振り込みがないだけで帳簿入力と源泉徴収は毎月行っている。
ケース2:会社にキャッシュはあるが、振込手数料を節約するため、3ヶ月毎に3ヶ月分をまとめて振り込む。帳簿入力と源泉徴収は毎月行う。
ただしいずれのケースも、源泉所得税の納期の特例により実際に納付するのは年2回になります。
よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答申しあげます。上記いずれでも問題ございません。定期同額の要件をみたしており、源泉税はきちんと支払っているということですので支払えるとき支払えば問題ございません。何卒宜しくお願い申し上げます。
回答ありがとうございました。弊社はケース2に該当することになりそうです。参考にいたします。
本投稿は、2016年07月30日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。