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計上

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動画編集者の「旅費の経費」について

動画編集者として仕事をしているのですが、新しく仕事を取るための動画作品作りとして海外に編集素材を撮りにいった場合、それは経費になりますでしょうか?(誰かから仕事して頼まれたわけではないですが、あくまでも仕事を取るための素材撮りです)

また、その際に観光をした場合、仕事と観光の日数に合わせて宿泊費等は按分計算すると思うんですけど、渡航費に関してはどのように計算すればいいでしょうか?

税理士の回答

フライト代は業務従事割合が50%以上であれば全額が出張費、10~50%であれば業務従事割合により、10%以下であれば全額が経費不算入となります。

本投稿は、2020年01月29日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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