専門学校の費用は?
現在Youtubeとして広告収入を得ています。
令和2年より青色申告に移行するのですが更なるスキルアップの為に
動画作成(デジタルデザイン系)の専門学校(2年)に4月から入るのですが
この費用は経費処理して問題ないでしょうか?
後科目は研修費でよろしいでしょうか?
それとこの専門学校に通うためにバイクが必要になるのですがこの費用も
固定資産で処理できるのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
所得税基本通達37-24では「業務を営む者又はその使用人が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する」とされています。
つまり、YouTuberが動画制作にかかる専門学校に通うことが、その業務に直接必要ということであれば必要経費に算入することは可能と思われます。
しかし、通学のために購入したバイクは業務に直接必要な支出とは言えませんので、経費にすることは難しいと思います。
本投稿は、2020年03月01日 05時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。