社長の経費について
勤務先の社長が一人で食事した時の費用を会議費として計上しています。また家族との食事の費用や、別荘に行く際の妻の交通費も会社の費用として計上しています。こういった会計は問題ないのでしょうか?また弊社には税理士がいて上記について認識しているのですが、もし問題な場合税理士法違反とはならないのでしょうか。
税理士の回答

酒屋就一
食事代、交通費とも費用とできる可能性もありますので一概にはお答えできませんが、第三者からみて明らかにおかしいのでしたら、正しい経理となるよう勧めるのがよろしいかと考えます。
税理士法については、脱税ほう助など悪質と判断されれば適切な処分がされることとなります
本投稿は、2020年03月07日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。