制服として経費に認められるか
いつも、お世話になっております。
さて、個人事業主として起業をしました。業種としては、医療系。分かりやすい大枠で言うと整体です。
しかし、白衣などは着ません。営業に出たり、セミナー登壇したり、実際の治療場面などに全てかりゆしウェアです。ズボンはスーツ系のスラックス。
スーツなどの経費について、よく、問題に上がっておりますが、仕事以外の場面で着る事はないのか?仕事に必要か?等が争点に見えます。
当方としても、白衣やコック服など特定場面のような衣服でないので、否認されやすいのか?とも思いますが、反面、実際、その服での仕事しかしないので、セミナーチラシやメディアにも取り上げられる時も、かりゆしウェアです。
しかしながら、実際問題。仕事帰りにそのまま家族と食事に出たりする事も0ではありません。逆に休日は完全にカジュアル服です。
この場合、どれが正しいと思いますか?
①ほぼほぼ仕事でしか使用しないという事で全て経費にする。
②少なからず仕事外で着る事も想定されるので、按分して8割経費にする。
③コック服など特定場面でしか着られないものでもないので、経費不可。
先生方の個人的な見解を教えてください。
税理士の回答

酒屋就一
税理士によって判断は異なるのでお答えしづらいのですが、個人的な見解では②が妥当と考えます
本投稿は、2020年03月08日 21時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。