前期以前の消費税の納税の経理処理について
弊社は現在17期目をむかえておりますが勘違いで3年前と5年前の消費税の申告、納税をしておらず、税務署の調査の結果納税をしましたがこの納税分はどのような会計処理をすればよいのでしょうか。
税理士の回答

岡野充博
税込処理をされている場合はお支払いの期で租税公課として計上
税抜処理をされている場合は仮払消費税と仮受消費税の残高が
残っているのであれば支払いと相殺後、雑損失か雑収入が
支払った期に計上されます。
本投稿は、2020年03月09日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。