電子マネーに売り上げが入ったときの仕訳
青色申告をしています。
メルカリでの売り上げが自動的にメルペイ電子マネーになります。
とくに口座に振り込みすることなくそのままメルペイにしたままです。
仕訳は評価が終わりすべての取引が終わる日に
仮払金90 / 売上高100
支払い手数料10
として売掛金を使わないでいいでしょうか?
メルペイから個人的なものに使ったときは
事業主貸10 / 仮払金10
その後口座に入金する場合は
普通預金100/ 仮払金100
そこまで売上があるわけでもないので入金する機会が少なく年をまたいで入れっぱなしの状態でも大丈夫でしょうか?
税理士の回答

1.メルペイ電子マネーに入る場合は、以下のような仕訳になると思います。
(事業主貸)xxxx (売上)xxxx
(支払手数料)xxxx
2.個人的なものに使うときは、仕訳はしない。
3.口座に入金する時
(普通預金)xxxx (事業主借)xxxx
ご回答ありがとうございます。
では売上高を売掛金にしなくてもいいんですね!
売上高と売掛金の関係は絶対的なのかと思っていました。

売上について、のちに口座に入金がされるときは売掛金の処理になりますが、口座に入金がされなければ売掛金の処理は必要ないと思います。
続けてすみません、仕入れた商品以外で元値がかかっていない不用品を売った場合は仕訳が必要ないと言うことでよろしいでしょうか?

個人の不用品(生活用動産)を売却した場合は、課税の対象にはなりません。仕訳は必要ないです。
分かりました!ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月13日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。