台風損害金の仕訳について
個人事業主として美容室を営んでおります。
昨年の台風で店舗が壊れました。
保険に入っており損害金が給付されました。
普通預金 / 雑収入(不課税)
この仕訳を入力したら売上に反映されてしまい税金が上がってしいます。
また今年この損害金を使って店舗を直しています。
この場合他の仕訳のやり方などあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

税理士の田中智之と申します。
店舗が被災した場合に受け取る保険金は所得税が非課税ですので、
普通預金/事業主 として、損益に関係ないように仕訳します。
昨年の処理はこれで以上です。
次に、今年に保険金で修理をした仕訳です。
例えば、受け取った保険金が50万円で修理代が100万円とすると、必要経費に算入できるのが、修理代から保険金を控除した 100万円―50万円=50万円となります。
仕訳としては、修繕費 /普通預金 50万円
事業主 /普通預金 50万円 ←仕訳は色々考えられます
なお、修理代よりも保険金の方が多かった場合の保険差益は、収入に計上する必要はありません。修繕費についても経理処理は不要です。
仕訳としては、お金の出入りの際に事業主勘定を使うことが考えられます。
本投稿は、2020年03月14日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。