領収書やレシートが無い場合の経費計上について
お世話になります。
従業員への慰労として自販機で購入した飲み物を配ったのですが、
金額が万単位になってしまい、これを経費にできないかと考えております。
近くにコンビニが無く自販機で購入したもので当然ながらレシートや領収書もありません。
この場合、やはり経費にするのは難しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

池田啓二
自販機で飲み物を買った場合は、市販の領収書でよいです。そして、その裏に従業員名などを記載してください。
池田 様
この度はご回答いただきどうもありがとうございました。
安心しました。
本投稿は、2020年03月22日 04時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。