受取保険金の消費税
事故により加入している損害保険会社から470,000円の保険金請求に対し、税込み金額の517,000円振込がありました。受取保険金の場合雑収入で計上し、消費税は不課税だと認識しております。今回のような場合、受取った消費税47,000円は申告しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

受け取った保険金の517,000円を、全額、雑収入として計上し、消費税は不課税として処理するのが適当であると思われます。
保険会社の明細に記載されている消費税の表示と、受け取った保険金の消費税の課税区分とは関係ないものと考えられるからです。
ありがとうございました。よく分かりました。
本投稿は、2020年04月07日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。