建築費用の計上
お世話になります。10年前から不動産賃貸業を青色申告で行っており、さらに物件を増やすために、今年、ワンルームの物件を建てるために設計事務所に設計を依頼して、ハウスメーカーと契約したのですが、コロナの影響で先々を懸念して、事業を一旦白紙にしようと思います。今年支出した設計経費などは雑損など経費として計上できるのでしょうか?来年以降に建てる場合には、取得費として来年に計上できるということで、来年以降も計画がなくなった場合は、今年の雑損として会計処理は終わりということでよろしいでしょうか?
税理士の回答

境内生
不動産事業において設計費用は建物の取得価額に含めるもので建築計画が延期の場合は建設仮勘定として計上し、計画が再開した後に取得価額に含めることになりますが、今回のケースのように計画そのものを中止する場合は中止が確定した本年度の不動産所得の必要経費になります。
早速にありがとうございました。
本投稿は、2020年05月02日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。