ステッカー販売業をしております
ステッカー販売業をしております。
勘定科目の「仕入高」に関しての質問ですが、
前提条件として
真っ白なステッカーシート→印刷→カット→製品
となります。
ステッカーを製作する際に
ステッカーシート(真っ白のシール台紙)は仕入高勘定にしているのですが
ステッカーシートに印刷するプリンターインクは
他の印刷用途でも使用するため消耗品費で計上しておりました。
この場合、プリンターのインクは
ステッカーに印刷するため(製品にするため)の
ものとして「仕入高」に含めるべきでしょうか?
ご意見をお聞かせください。
税理士の回答

行方康洋
プリンターインクは、他の印刷用途でも使用されるとのことですが、ステッカーの制作に係る使用頻度や使用量が多い場合は、プリンターインクを仕入に計上された方が、原価が分かりやすくなり、ステッカーの販売価格を決める際の参考になります。
行方様
ご返答ありがとうございました。
仕入で処理することにいたします。
本投稿は、2020年05月06日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。