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ステッカー販売業をしております

ステッカー販売業をしております。

勘定科目の「仕入高」に関しての質問ですが、

前提条件として
真っ白なステッカーシート→印刷→カット→製品
となります。

ステッカーを製作する際に
ステッカーシート(真っ白のシール台紙)は仕入高勘定にしているのですが
ステッカーシートに印刷するプリンターインクは
他の印刷用途でも使用するため消耗品費で計上しておりました。

この場合、プリンターのインクは
ステッカーに印刷するため(製品にするため)の
ものとして「仕入高」に含めるべきでしょうか?

ご意見をお聞かせください。

税理士の回答

プリンターインクは、他の印刷用途でも使用されるとのことですが、ステッカーの制作に係る使用頻度や使用量が多い場合は、プリンターインクを仕入に計上された方が、原価が分かりやすくなり、ステッカーの販売価格を決める際の参考になります。

行方様
ご返答ありがとうございました。
仕入で処理することにいたします。

本投稿は、2020年05月06日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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