2年前の売上の計上日について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 2年前の売上の計上日について

計上

 投稿

2年前の売上の計上日について

現在個人事業主としてホームページ制作の仕事をしています。
2年前ランサーズで請け負った仕事があります。
その際作業が完了したにもかかわらずクライアントから報酬が支払われないという事態になってしまい大変困りました。

ランサーズではクライアントの仮払いがないまま作業を完了することがないように注意されていますが、当時ランサーズを始めたばかりで仕組みがよく分かっておらず作業を進めてしまい、結果このような状況になってしまいました。
こちらから何度連絡しても一向に支払われる様子がないため、仕方なくこの案件についてはその年(2018年度)の売り上げとしては計上せず保留のままとしていました。

しかし今年に入ってから再度連絡してみたところ翌日になってランサーズ上に仮払いがされていたため、急いでその案件の完了手続きを進めました。
結果無事に支払処理が完了し、この案件についての報酬を受け取ることができました。

以上の件について、売上として計上する日付はどのようにしたらいいのかで悩んでいます。
実際に作業を完了したのは2018年5月ですが、クライアントからの仮払いが完了したのが2020年2月7日、支払処理が完了したのが2月12日です。

因みにこれ以外でランサーズで請け負った仕事では、売り上げの計上日は支払処理が完了した日と決めています。
こちらの案件についても支払処理が完了した日としなければならないでしょうか。
または売り上げ日は別の日付で調整できるものでしょうか。

一応なぜ売り上げの日付を調整したいのかというと、こちらの売り上げがあるために持続化給付金の申請ができないからです。
コロナウイルスの影響によって売り上げが落ち込んでいるのは明らかなのですが、こちらの売り上げ金「¥28,080」があるために、ひと月の売上が50%減少とならない為申請できないのです。

日付を調整しても問題ないのでしたら調整したいのですが、それが不正になるということでしたら仕方ありませんので諦めます。

以上、拙い文章で申し訳ありません。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 本来、売上高に計上すべき年分は、納品した日を含む年分となります。
 完成した日がそれにあたれば、平成30年(18年)ということになります。
 同年の確定申告書を提出済みであれば、修正申告を行うことになります。
 しかし、売上高が28,080円ですから、仮に所得税に適用される税率が5%であれば、修正申告によって納付する税額は、1,400円です。
 重要性の観点で言えば、どの年分で行うかは、自分の判断で結構かと思います。
 すんなり、30年分がよろしいかと思います。

早々にご回答いただきましてありがとうございます。
2018年度に作業したものですのでシンプルに2018年度として修正申告をしようと思います。
ありがとうございました。

お役に立てたでしょうか。
持続化給付金の方、首尾よく進捗することを祈っています。

本投稿は、2020年05月09日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234