業務委託契約による顧問料は、事業所得か雑所得か?(持続化給付金の対象となるか?)
65歳定年で会社リタイヤ後、業務委託契約による顧問を4社やっています。
確定申告時は、記入要領に基づき、雑収入蘭に顧問料(年間で600万円)をけいじょうしています。
今回の持続化給付金は、雑所得ではなく事業所得でないと申請できないようですが、私の場合は事業所得とは言えないのでしょうか?
*今回のコロナ対応で、顧問活動を4月から3社休止しており、収入が半分以下になっています。
税理士の回答

境内生
事業所得、雑所得は両方とも収入-必要経費で算出しますが、事業所得と雑所得の明確な基準はございません。事業所得とは農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得をいい、一般的には反復、継続して一定の利益を計上し、時間を費やし職業として一定の認知がなされている場合をいいます。一方、雑所得は所得税法における9種類の所得のどれにもあてはまらない場合をいいます。事業所得か雑所得かはご自身が判断の上、確定申告をされているかと思いますので2019年の確定申告が雑所得として申告されているのであればご自身で雑所得であるという意思表示をしている以上、今回の対象にはなりません。
堺内生 先生
早速の回答、有難うございました。
大変分かりやすい回答で、内容は十分理解できましたが、納得できない点があります。
確定申告時(PCで作成し書類提出)は、ガイダンスに従い雑所得欄に記入しましたが、「 事業所得か雑所得かはご自身が判断の上」ということではありませんでした。
「 一般的には反復、継続して一定の利益を計上し、時間を費やし職業として一定の認知がなされている場合」というのが条件であれば、私の場合は当てはまるように思います。
①4社の顧問で4社計で毎月9日間は企業に通い、②毎月50万円程度の収入があり、③顧問斡旋会社からの業務委託契約に基づいて活動しています。
それでも、2019確定申告で雑収入計上した以上は、もう検討してもらえないということでしょうか?

境内生
当時、どのようなガイダンスがあったか、わかりかねますが、個人事業主に支払う報酬という支払調書がでており、源泉所得税を徴収されていたということはございませんか?その場合にはよく雑所得として処理されるケースを見受けます。一般的には事業所得を申告される場合には開業の届出や青色申告の届出などがあり、自主申告を原則としている以上、ご本人からの何らかの意思表示がないと税務署の現場では雑所得申告を指示してしまうことも多いと考えます。上記の「一般的には・・・」というのは「事業とは?」のイメージをご理解いただくための説明であって事業所得の絶対条件ではございませんのでご注意ください。
再質問へのタイムリーな回答ありがとうございます。
私の説明が不十分だったようで、何度もお手数をかけ申し訳ありません。
1、確定申告作成時はガイダンスがあったわけでなく、PCで税務署のホームページの説明文を見ながら自分で作成&提出しただけです。
2、所得額については、支払い調書ではなく、顧問斡旋会社のwebの支払明細書を印刷して証明書類として添付しましたが、その費目は業務委託費となっていました。
私の知識不足の為に、雑収入で申請してしまったことが過ちだったかもしれませんが、いずれにしても確定申告時にはこの2~3年この方法でかなりの額を納税しています。
3、先生の説明から「確定申告で雑所得では、持続化給付金の対象外」とのことですので、それでは私が税務署に行ってこの状況を説明し、雑所得から事業所得に訂正してもらうことは可能でしょうか?
*以下の説明により、状況が良く理解できました。
「 一般的には事業所得を申告される場合には開業の届出や青色申告の届出などがあり、自主申告を原則としている以上、ご本人からの何らかの意思表示がないと税務署の現場では雑所得申告を指示してしまうことも多いと考えます。」
本投稿は、2020年05月09日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。