事業専用携帯代について
100%事業用のスマートフォンとプライベート用のスマートフォンを持っており、一括で請求・支払っております。そのため、請求書も1枚です。
1.事業用スマホの経費計上するための証左は料金明細の内訳部分でよろしいでしょうか。(番号ごとに金額の記載がある)
2.個人のクレジットカードから支払っているため、経費計上の貸方勘定科目は事業主借になると思いますが、日付は請求書発行日でよろしいでしょうか。普段、消耗品等を個人のクレジットカードで支払った時には、購入日で計上しているので、同じ考えで問題ないでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
1.事業用スマホの経費計上は、料金明細のその番号の支払金額になります。
2.日付は請求書発行日で結構ですが、毎年、支払日で計上している場合は、他の消耗品等と異なり、支払日の計上も認められます。

1.事業用スマホの経費についての証憑は、料金明細の内訳があれば問題ないと思います。
2.個人のクリジットカードでの支払であれば、貸方勘定科目は事業主借になります。日付は、請求書発行日が請求月と同じであれば、発行日で問題ないと思います。
行方先生、出澤先生ありがとうございます。
今年から個人事業主になったため、今までの記録はないので、今後は請求書発行日=計上日として事業主借としていこうと思います。
本投稿は、2020年05月15日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。