固定資産か修繕か
宜しくお願い致します。
普通法人の所有する1軒の建物の中に喫煙室が個別に3つある場合、その受動喫煙対策のための換気扇の改造に1室7万円かかるとしますと、1室20万円未満なので修繕費でしょうか、又は全て1軒の建物の中にあるので7万円×3=21万円で固定資産とすべきでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
1つの換気扇が他の2室の換気に効果を与えているということでなければ、1室ごとで判断することになりますので、修繕費として処理できます(新設ではなく改修であれば)。
新設でも1基10万円未満ですので、少額償却資産として処理できます。
本投稿は、2020年06月02日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。