収益不動産の購入時における費用計上に関して
不動産賃貸業にて収益不動産の購入時の費用の清算において、決済日以降の日割り賃料の清算を受け取ることがあると思います。こちらの費用計上は売上に計上しなければいけないのでしょうか。売上以外の項目、もしくはその他費用との相殺は可能なのでしょうか。
税理士の回答
売上に計上しなければいけないのでしょうか。
売上(収入)に計上しなければいけません。
売上以外の項目、もしくはその他費用との相殺は可能なのでしょうか。
収益と費用の相殺は原則できません。
本投稿は、2020年06月11日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。