パーキング代が元請けに貰える場合
現場作業の際、毎日パーキングに止めるので、領収書を保管して経費に計上しています。元請けが数台分を後から払ってくれる場合もあります。それも計上できますか?
税理士の回答

ご自身で負担し支払った分だけが経費になります。後から元請けからもらった分は、本来元請け先が負担すべきものをご相談者様が立て替えておいてあげてそれを精算してもらったということですから、もらった段階でご自身が負担してないということになるので、その分は経費にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
重ねて質問になりますが、一旦支払ったパーキング代が、後日報酬と共に入金された場合はそれらの記帳が必要でしょうか?
又は小口現金から払った時に、プライベートの現金から同額を小口にもどしておいて、現金出納帳の記帳なしというやり方でもよいのでしょうか?

ご自身が負担した分は
(借方) 旅費交通費 or 車両費 など /(貸方)現金
元請けの立替分は、支払い時に
(借方) 立替金 /(貸方) 現金
もらった時に
(借方) 預金 /(貸方) 立替金
という処理となります。貸方には報酬分も込みで振り込まれるなら報酬分と立替金分を明確に区分しておいてください。
報酬の入金も、人工報酬とパーキング代に区分することを初めて知りました(ーー;)
初歩的な質問に丁寧にご回答くださり、本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年06月25日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。