マンスリーマンションを経費に計上
現在、代表2名の会社を経営しており、自宅を会社の事務所として利用しておりますが、この度雇用を予定しているため、更に便利な場所への移転を考えております。
まずは、マンスリーマンションで1ヵ月もしくは2か月滞在し、その間事務所探しと求人をしようと考えています。(市も移動となるため)
その場合のマンスリーマンションの費用は経費とできますでしょうか。その場合の勘定科目は何にすべきでしょうか。
税理士の回答

岡野充博
法人の事業としてお使いのものであるならば費用に計上しても
問題ありません。
事務所をかまえた場合地代が発生するでしょうから
マンスリーマンションの家賃も「地代家賃」で計上されては
いかがでしょうか?
本投稿は、2020年07月01日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。