せどりの売上は手数料を引く?
せどりを行っていて、メルカリで販売しています。
売上計算をしているのですが、メルカリの手数料が10%を考慮するべきでしょうか?
メルカリの手数料が引かれる前の売値が売上でしょうか?
税理士の回答

こんばんは。
売上の計上額はメルカリの手数料が引かれる前の売値とするのが一般的となります。
どうぞよろしくお願いいたします。
森田さん
こんばんは。
ありがとうございます!
勉強になります。
経費計上には、手数料と送料を計上する認識で良いでしょうか?
また、ポイント利益は売上になりますか?

ご返信いただきましてありがとうございます。
経費計上はご認識の通りでよろしいと考えます。
ポイント利益につきましては、どのような要件を満たしたときどのような形でいつ手に入るか、念のためにお教え下さい。売上と同じように現金として手に入る場合は、売上もしくは雑収入として収益計上となります。
どうぞよろしくお願いいたします。
森田さん
おはようございます。
ご返答ありがとうございます。
経費計上についてご確認ありがとうございます。
ポイントについては、楽天ポイントです。
ただ、私の場合は通常のポイント付与ではなく、楽天のポイントせどりを行っており、ポイントを加味しないフリマでの売上から仕入れ代等の経費を差し引くと大赤字となります。ただ、楽天ポイントせどりなので、ポイント付与を考慮すると実質儲けがでるしくみで副業を行っています。もちろん得たポイントは、再度仕入れに使ったり自己消費に使ったりもします。
こちらのポイント利益を考慮しなければ、事業所得として今後赤字続きになるためポイントについても売上として確定申告も、しないといけないのかなと思っています。
なので、確定申告を、しなければいけないということであれば、ポイントも、売上として計算する必要がある認識でら良いでしょうか?
というのも、現在持続化給付金の売上計算をおこなっているのですが、楽天ポイントも売上として入れてもよいかという確認もしたいです。

ご返信いただきましてありがとうございます。
より詳しいご説明をありがとうございます。
楽天ポイントは、どのような要件を満たしたときどのような形でいつ手に入るか、念のためにお教え下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。
楽天ポイントのしくみは様々です。
spuと呼ばれる楽天独自の最大15倍になるポイント制度、楽天お買い物マラソン、スーパーセール、ポイントバック祭、スーパーdeal、楽天勝利、0.5のつく日2倍、ママ割、火木曜2倍、キャッシュレス5%(6月で終了)等色々あります。
上記を全てポイント付与という形で実質の利益を得ている状況です。
また、ポイントは期間限定などのものが多く、更に仕入れにつかうことが殆どです。
付与のタイミングはそれぞれで異なるのですが、今後つくであろうポイントを事前に計算して、利益が出ているか確認してます。
宜しくお願いします。

ご返信いただきましてありがとうございます。
ご説明ありがとうございます。
あくまでも私の見解という前置きになります。
そのポイントが現金化できるのであれば、現金として引き出したときに収益計上で差し支えないと考えます。仕入に使う場合は国税庁が次の通り指針を公表しております。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
このページの下部に次の通り記載されており、企業発行ポイントの使用に係る経理処理PDFをご覧いただきますと、ポイント使用時の両建処理を採用すればポイント部分を雑収入として計上することになります。
「個人事業者の方が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱いについては、次の資料をご確認ください。
・ 企業発行ポイントの使用に係る経理処理(PDF/190KB)」
もし仮にそのポイントが売上取引に付随して付与されるものであれば売上でも差し支えないと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
森田さん
ご丁寧にありがとうございます。
色々ご教授いただきありがとうございます。
最後に確認させてください。
もし仮にそのポイントが売上取引に付随して付与されるものであれば売上でも差し支えないと考えます。
ポイント計算は煩雑で正解を求めるのは不可能だと思っています。
いつポイントが付与されるかも明確にされていなければ、いつ使うのかもわかりません。
またそのポイントが通常購入で仕入れたポイントなのか、せどりで利益目的で仕入れた際に発生したポイントなのかもわかりません。
そのため、私はせどりで購入時に何ポイント付くのかその際に確認をし、購入時に売上としてポイントを計上して管理しています。
そのため、今回のケースでは仕入れの際に付与されるポイントは売上として計上しようと思います。
しっかりと管理もしているため、聴かれたときに根拠のある回答ができれば問題ない認識で良いでしょうか。
こちらの回答としては、「売上取引に付随するポイント」として計上します。
上記認識でよければ、持続化給付金の申請には、フリマでの手数料、送料差し引き前の売上とポイント利益を合算した総売上と、その他アフィリエイトで得た利益を合算させて計算しようと思います。
3月末に開業日として開業届も提出しているのですが、実際には3/1からせどりは行っているため、
3月の売上は3月1からの売上として計算しても良いでしょうか。
上記良い認識で他の税理士の方にも回答いただいたのですが、もし3月末を開業日としているのに
なぜこんなに売り上げがあるのかと言われたときに、3/1からの売上として3月の売上を計算していると根拠を説明できれば問題ないでしょうか?
長くなり申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。

ご返信いただきましてありがとうございます。
税務署等から問い合わせを受けたときに根拠のある回答ができれば差し支えないと考えますが、その回答に税務署等が納得するか否かは別問題になります。
ここは公開される無料相談の場であることから、大変恐縮ながら私のご回答は法令通りの一般論に終始します。そのため、最終的にはご相談者様のご判断、自己責任においてご対応いただくしかありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
問い合わせを受けたときには根拠のある回答をできるよう管理しております。
税務署が納得いくか否かについてですが、こちらについては税務署に直接聞くのが一番良いでしょうか?

ご返信いただきましてありがとうございます。
税務署に個別相談としてお名前を出してご確認いただくと安全です。
どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました!
色々勉強になりました。
今後とも宜しくお願いします。
本投稿は、2020年07月08日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。