駐在員事務所開設時のオフィス契約について
日本国内に法人を構えております。これからのボーダレス社会に備え、英語圏での情報収集のため、海外に駐在員事務所を設置したいと考えております。
調べたところ、駐在員事務所は法人ではないため、現地オフィスの契約は駐在員個人で行う必要があるようです。この場合、法人の代表者や駐在員本人が契約を行わざるをえないことになりますが、その場合、個人契約となりますが、問題なく日本法人の経費として処理できるのでしょうか?
また一般のマンションをオフィスとし、駐在員もそこに居住した場合、オフィス代の全額を費用計上することはできるのでしょうか?
全額費用計上できなくても費用は派生しますが、全額を経費処理できない場合、経費処理できない部分はどのように捻出するのでしょうか?
税理士の回答

駐在員事務所は法人格がないため、現地オフィスの契約は駐在員個人が代理人として行うのが一般的なので、日本法人の経費として処理できると思います。駐在員もそこに居住した場合、居住部分は社宅と考え、オフィス代の全額を費用計上することはできると思います。
川村様、誠にありがとうございます!
日本の場合、社宅の場合は住宅規定を整備して、一定の家賃を会社が居住者から聴取する必要があるかと思いますが、日本における適切な家賃の計算方法が、そのまま当てはまらないとも思いますが、この場合はどうするのが最善でしょうか?

海外の地域ごとの家賃相場を参考に家賃上限を設定する会社が多いと思います。家賃相場はJETROや取引先の商社に相談されるといいと思います。
本投稿は、2020年07月10日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。