開業費として10万円以上のビジネススクール代の計上は可能かどうか
開業前に業務の知識を得るために研修(ビジネススクール)に通っていました。
こちらの授業料10万円以上を開業費として計上することは可能でしょうか。
税理士の回答

境内生
事業に直接、関係あるものであれば計上は可能ですが、そうでないものは計上できません。
ご回答ありがとうございます。こちらは事業に直接関係あるものです。
別所にて「価格が10万円以上する備品の購入は固定資産になります。」とありました。しかし、今回は備品ではないのでこれには該当せず、他の開業費(10万円未満)と同様に計上できるという認識でお間違いないでしょうか。

境内生
はい、開業費に計上した後、開業費償却するのは任意です。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年07月11日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。