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計上

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事務所兼自宅 修繕費について

個人事業主です。
現在、事務所兼住宅ショールーム兼自宅である外壁の塗装を考えています。
ショールームも兼ねていて、お客様の参考材料となる塗装工事なので工事の金額をできれば全額経費に計上したいと思っていますが、実際は光熱費と同等の按分で計上なのか教えてください。 

税理士の回答

事業での使用面積の割合での按分となります。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年07月15日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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