親の所有するマンションを事務所として使用する場合の家賃
個人事業主として事務所を立ち上げるのですが、親の所有しているマンションを事務所とする場合、家賃を支払わないと賃貸借契約は結べないのでしょうか?
また、家賃を支払わずに公共料金を支払っても経費として認められるでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
賃貸借契約は、事務所の場合、家賃を支払って借りる(貸主から見れば貸す)契約であり、所定の書面が必要な契約ではありません
ただし、契約した年限が来たら契約終了となる「定期建物賃貸借契約」は、公正証書にするなど一定の書面が必要です。
また、通常の賃貸借契約でも、トラブル防止の観点から、契約内容を書面にするのが望ましいです。
なお、賃貸借契約は、家賃の支払いが必要です。家賃の支払いがないと「賃貸借」とはいえないので。
建物を無償で借りる契約も可能ですが、使用貸借といい、貸主の善意による契約のため、借主の権利は弱いです。
無償であっても、電気代などそこでかかる費用は、当然借りている者が支払うべきものと思われますので、仕事に関連するものであれば、必要経費にできます。

境内生
もし、生計一の親族の所有しているマンションであれば、賃貸借契約を締結する必要はなく、その名義に関わらず、そのマンションにかかる減価償却費、固定資産税等はその事業に要する経費として計上することができます。生計が別であれば上述の通りです。
本投稿は、2020年07月16日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。