貸付金の貸倒損失の計上タイミング
法人より貸付ている相手が破産します。
貸倒損失を計上できるタイミングは、
裁判所による破産開始手続きが始まったタイミングでもよろしいでしょうか。それとも、その後の破産が確定してからになりますでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
破産の申し立てがあれば、50% 貸し倒れ引当金を計上できます。破産手続きがおわると100%貸し倒れ処理できます。終わりの通知がこないくても、登記簿で閉鎖が確認できれば、償却できます。
本投稿は、2020年07月24日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。