PTAと税金について
PTAで会計を担当しております。
PTAの経費を周辺会計として扱うのではなく、学校法人に領収書や帳簿を送っておそらく「預かり金」として会計処理をしていると思います。この場合は、学校法人に税務調査が入った際にPTAのものも確認されるのですか?
あまり、会計の作業に不慣れでしてもし資料が間違っており、税務署に指摘されないか心配だったので質問させていただきました。よろしくお願いします。
税理士の回答

学校法人で周辺会計として扱われず、預り金として本会計に計上されている場合、学校法人の会計帳簿に載ってくるので、学校法人に税務調査が入れば、税務調査の過程で調べられる可能性はあると思います。
ただ、学校法人は法人税がかからない場合が多く、他の法人に比較して、税務調査はかなり少ないです。
学校法人で周辺会計として扱われず、預り金として本会計に計上されている場合、学校法人の会計帳簿に載ってくるので、学校法人に税務調査が入れば、税務調査の過程で調べられる可能性はあると思います。
他の学校でずいぶん昔にPTAで書類の不備や領収書で但書の加筆があったらしいのですが、収益事業を行っているわけではないので課税の対象外だとしても、税務調査の確認の対象になるのですか?
ただ、学校法人は法人税がかからない場合が多く、他の法人に比較して、税務調査はかなり少ないです。
私の学校のPTAでも、もし、PTAの部分で書類の不備や領収書の但書の加筆などが出てきた場合、学校や個人が追加徴税や罰を受けるのですか?
学校法人に税務調査が入れば、税務調査の過程で調べられる可能性はある
PTAのものも対象になるのですか?

学校法人が法人税法上の収益事業を行っていない場合でも、源泉所得税や場合によっては消費税に関して調査が入る場合があると思います。
税務署がどのような調査をするかはその時になっていみないとわからないので、確かなことは言えませんが、上記の通り、源泉所得税の預り金を見る関係から、PTAの預り金を見るということは、あるかもしれません。
ただ、税務調査は、学校法人自体の申告漏れ等を調査するのが目的なので、PTAに関しては調査の目的には入っていないということは言えるのではないかと思われます。
私の学校のPTAでも、もし、PTAの部分で書類の不備や領収書の但書の加筆などが出てきた場合、学校や個人が追加徴税や罰を受けるのですか?

追徴課税はおそらくないものと思います。罰のことは弁護士ではないのでよくわかりません。
では、友人の学校であったトラブルのようにあまりPTAに関する領収書などの書類は収益事業をしておらず源泉所得税や消費税にも当たらないため、税務調査ではあまり見られてないということですか?帳簿も紛失や不備が万が一あったとしてもですが・・・
もしかしたら、内規かもしれないので、他の方にも聞いてみたり調べようと思いますが・・・
宛名が学校名のみを指定されている場合(〇〇学校PTAというPTAまで宛名に含めない場合)は、PTAではなく学校法人の会計になるということでしょうか?
友人の学校の会計みたいに学校法人税務調査は細かな但し書きとかまでチェックするんでしょうかね

税務調査でどうなるかは、調査官の判断によるので、その時になってみないとわかりません。ただ、上記に書いたように、学校会計の本会計に組み込まれている以上、見られる可能性があるということです。
ただ、目的ではないため可能性としては高くないということでしょうか?

そういうこになるものと思います。
本投稿は、2020年08月03日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。