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印紙税の軽減措置について

お世話になります。
私が勤める会社は、一般建設業の電気工事業の許可を持ち、施設の空調電気設備の改修工事や、盤の改造工事などを行っています。
注文書に対して注文請書を返すのですが、その際、金額に応じて印紙を貼る必要があります。
令和4年3月末までは軽減措置が適用されると思い、税抜き380万円の工事の請書に1000円の印紙を用意したところ、2000円と言われました。
私が間違っているのでしょうか?

税理士の回答

 おっしゃる通り、軽減措置が適用されるので、間違ってはいないと思われます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm

行政書士の先生にも聞いたところ、私の認識で間違ってないとの回答でした。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2020年08月18日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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