海外本社が日本支店の費用を負担する場合
外資企業の社員です。
海外が本社で日本が支店です。
日本支店が日本の弁護士事務所へ相談料を払いました。
日本支店が費用を払います。
しかし内部で、本社に費用をつけることになりました。
全ての取引において消費税は不課税でしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2020年09月18日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。