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計上

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海外本社が日本支店の費用を負担する場合

外資企業の社員です。
海外が本社で日本が支店です。
日本支店が日本の弁護士事務所へ相談料を払いました。
日本支店が費用を払います。
しかし内部で、本社に費用をつけることになりました。
全ての取引において消費税は不課税でしょうか。

税理士の回答

日本支店が日本の弁護士事務所に支払った相談料は日本で役務提供が行われていると考えられますので、国内取引として消費税は課税取引となります。
その上で海外の本社が費用を負担するのであれば、本社から日本法人に費用の支払いが行われますので、日本法人側では免税売上となります。

本投稿は、2020年09月18日 17時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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