簡易簿記について
教えてください。
自宅サロンをオープンして間もないので、消耗品費や光熱費(自宅なので3割程度)を個人事業主の現金やクレジットカードで購入しています。
現金出納帳に帳簿する場合⬇︎
個人事業主の現金から購入していた物があるので、売上を帳簿して計算しても金庫にあるお金と現金出納帳の合計が合わなくなっています。
この場合どのようにするとよいのですか?
サロンの売上がら個人事業主の財布に渡したらいいのですか?
クレジットカードの場合は、現金出納帳に帳簿せず経費帳のみに帳簿するのでお金合わすなどもなく何も問題ないですよね?
税理士の回答

現金出納帳に帳簿する場合⬇︎
個人事業主の現金から購入していた物があるので、売上を帳簿して計算しても金庫にあるお金と現金出納帳の合計が合わなくなっています。
現金は、必ず合います。また、合わせます。
合わない分は、事業主に出て言った金額か?
事業主が補充した金額です。
合わせてください。
この場合どのようにするとよいのですか?
上記記載
相違分は、
相手は、事業主です。
サロンの売上がら個人事業主の財布に渡したらいいのですか?
はい、そうします。
クレジットカードの場合は、現金出納帳に帳簿せず経費帳のみに帳簿するのでお金合わすなどもなく何も問題ないですよね?
この考え方でよいです。
また、
クレジットカードを現金出納帳に記載する場合には、金額を摘要欄にかきます。
出金欄は、0円です。
出金の金額は、0円です。
青色申告の10万控除の簡易簿記の予定なのですが。
現金を合わす場合、どのように帳簿したらいいのですか?
勘定科目は何ですか?
クレジットカードを現金出納帳に記入するのはどちらでもいいのですか?
クレジットカードの引き落としは、個人事業主の口座からです。
この場合は、経費帳のみの帳簿でいいのですか?

現金を合わす場合、どのように帳簿したらいいのですか?
勘定科目は何ですか?
事業主でよいです。
クレジットカードを現金出納帳に記入するのはどちらでもいいのですか?
申し訳ございません、余分なことを記載しました。
経費帳のみで、現金出納帳には、記載しないでよいです。
クレジットカードの引き落としは、個人事業主の口座からです。
この場合は、経費帳のみの帳簿でいいのですか?
はい、良いです。
例えば、500円の物をを個人事業主の財布から購入していた場合、、、
返金する日付で、事業主・・・500円
の帳簿でいいのですか?

えば、500円の物をを個人事業主の財布から購入していた場合、、、
返金する日付で、事業主・・・500円
の帳簿でいいのですか?
良いです。
ありがとうございました。
やってみます。
本投稿は、2020年09月22日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。